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教育訓練給付制度

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給付金

教育訓練給付金制度とは?
教育訓練給付制度とは、働く人の技能(スキル)アップを支援し、雇用の安定と再就職を促進する雇用保険の制度のひとつ。教育訓練給付制度対象の講座(厚生労働大臣が指定)を受講して修了した場合、ハローワークから受講料の20%(10万円まで)の給付金を受け取ることができます。
給付を受けたい場合は、あなたが受講しようとしている講座が教育訓練給付制度の対象かどうかを事前に調べましょう。ただし、給付金を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。

対象者
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方。

(1)在職中の方
講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上ある方

(2)離職中の方
講座の受講開始日において、仕事を辞めてから1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)で、雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上ある人

※初めてこの制度を利用する場合、雇用保険の一般被保険者期間が1年以上ある人が対象になります。
※仕事を辞めてから1年以内に転職された方は、前の職場の雇用保険の一般被保険者期間を加算します。
※1度教育給付金制度を利用すると、次の3年間は再利用できません。
※同時に複数の教育訓練給付制度対象の講座について支給申請を行うことはできません。
一般被保険者の場合、65歳の誕生日の前日に、高年齢継続被保険者に切り替わるため、受講開始日が66歳の前日以降の場合は対象になりません

≪適用対象期間の延長とは?≫
仕事を辞めてから1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。

≪以下に該当する場合は、給付を受けることができません≫
・受講料を勤務している会社などの組織が負担している
・経営者、役員の方、66才以上の方、公務員の方、自営業の方

支給額
学費の20%(10万円まで)

※20%にあたる額が4千円を超えない場合の支給額は0円になります。
雇用保険の被保険者期間が5年以上で、2003年5月1日から2007年9月30日以前に受講を開始した場合、学費の40%が支給されます。(ただし20万円まで) 詳しくは、各講座の詳細情報をご確認ください。

支給までの流れ

講座受講前
・教育訓練給付制度の受給資格があるか確認します。(ハローワークで確認できます)
・受講講座が教育給付金制度の対象講座か確認の上、受講を申し込みます。

講座受講中
・申請に必要な書類のうち、スクールに用意してもらう書類を依頼します。(依頼時期は各スクールにご確認ください)
・修了要件を満たすように受講します。

受講終了後
受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、自分の住所を管轄するハローワークへ以下の書類を提出して申請します。
審査をして支給が決定した場合、ご指定の銀行口座に振り込まれます。

≪スクールからもらう書類≫
・教育訓練給付金 支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書(または、クレジット契約証明書)
・返還金明細書(領収書やクレジット契約証明書発行後にスクールから費用の一部を返還された場合)

≪その他書類≫
・本人/住所確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・雇用保険被保険者証(コピー可)
・教育訓練給付対象期間延長通知書(延長をしていた場合に必要)
・預金通帳

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